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当院の施設基準に基づく加算等の届出状況について

当院では厚生労働省が定める基準により、下記診療報酬項目に関して加算を算定しております。患者さんの診察内容や時間帯により、これらの加算が適応されます。

これにより、質の高い医療提供と患者さんへのより良いサービスを実現しております。

当院にて届出済みの加算・実施料一覧

  • 電子的診療情報連携体制整備加算3
    当院は、電子資格確認(オンライン資格確認)の体制を行っており、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて、患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。取得情報には、受診歴・薬剤情報・特定検診情報・高額療養費制度の負担区分等、必要な診療情報が含まれ、その情報を活用して診療を行なうことになります。
  • 外来・在宅物価対応料
    昨今の社会情勢に伴う光熱水費や医療材料費などの物価高騰を受け、医療提供体制を安定して維持するため、厚生労働省により「外来・在宅物価対応料」が新設されました。これに伴い、当院では令和8年(2026年)6月1日より、ご来院および訪問診療の際に以下の通り診療報酬の加算を算定しております。
    初診時:2点、再診時:2点、訪問診療時:3点
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
    厚生労働省の診療報酬改定により、医療従事者の賃金改善や生産性向上を目的として当該評価料が新設されました。
  • 時間外対応体制加算3
    診療所を継続的に受診している患者様からの電話等による問い合わせに対し、診療時間終了後より22:00迄、当該診療所において対応できる体制が整っているため、時間外対応加算3(4点)を加算いたします。
  • 夜間・早朝加算
    下記の時間帯に受付をされた場合は、診療時間内、また予約診療でも夜間・早朝加算の対象となります。
    平日 午後6時以降/土曜 正午12時より/日曜 終日
  • 一般名処方加算1
  • 一般名処方加算2
    院外処方の場合、後発医薬品のある医薬品について特定の医薬品名を指名するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
    一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
    一般名処方加算1(8点)または一般名処方加算2(6点)
  • 情報通信機器を用いた診療に係る基準
    当院ではオンライン診療の適切な実施に関する指針を遵守し、オンライン診療を実施しております。別途予約サイトから予約をお願いします。ただし当院は初診ではオンライン診療は原則として行っておりません。
    また、2026年6月の診療報酬改訂で、向精神薬は電子処方箋体制がない場合は処方できなくなりました。現在電子処方箋体制構築中であり、しばらく当院ではオンライン診療での向精神薬処方は困難になりましたのでご了承ください。
  • 発熱患者等対応加算
    当院では、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様に対して、空間的隔離を実施し、適切な院内感染防止を講じた上で診察を行っております。そのため必要な対策を講じた上で発熱やその他感染症の患者様に対して初診を行った場合には、発熱患者等対応加算(20点/月)を算定しております。
  • 小児外来診療料
    小児科を標榜する保険医療機関が6歳未満の外来患者に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定します。
  • 生活習慣管理料(リフィル提示)
    高血圧症、脂質異常症、糖尿病、など対象疾患を主病とする患者様に対し、当該治療計画に基づき生活習慣に関する療養指導、病状の管理など総合的に行った場合算定いたします。
    在宅自己注射指導管理料を算定している場合についても、症状に応じて生活週刊管理料を算定する場合があります。
  • 特定疾患療養管理料(リフィル提示)
    胃炎、気管支喘息、甲状腺など、長期的な経過観察や継続的な治療が必要な疾患に対して、計画的な生活指導・服薬指導を行った場合算定いたします。
  • 当院では、患者様の状態に応じ、
    ・28日以上の長期処方を行うこと
    ・リフィル処方箋を発行すること
    のいずれの対応も可能です。尚、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かどうかは病状に応じて担当医師が判断致します。
    ※リフィル処方箋の留意点
    i. 医師が患者様の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
    ii. 投薬量に制限が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方できません。
    iii. 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
    iv. 薬剤師から、次回の調剤予定の通院で、予定される時期に患者様が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また患者様が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
    v. 患者様の体調変化を考慮し、リフィル処方箋の有効期限内であっても、薬剤師は、調剤を行わず医師に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。

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